山口家庭裁判所 事件番号不詳 判決
被告人 青原よね
主文
被告人を科料八百円に処する。
右科料を完納することができないときは、金二百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は防府市大字宮市三八八番地において酒類の販売提供を業とする大衆食堂「たまや」を経営するものであるが、昭和三八年四月二〇日○根○子(当一四年)外三名に対し同人らが未成年者であり、かつその飲用に供することを知りながらビール四本を販売したものである。
(証拠の標目)省略
(法令の適用)
未成年者飲酒禁止法第一条第三項、第三条、
罰金等臨時措置法第二条第二項、
刑法第一八条第二項
(裁判官 藤井章)